防火対象物点検が必要な建物

1 劇場、映画館、演芸場又は観覧場 / 公会堂又は集会場
2 キャバレー、カフェ、ナイトクラブその他これらに類するもの / 遊技場又はダンスホール / ファッションマッサージ、テレクラなどの性風俗営業店舗等 / カラオケボックス、漫画喫茶、インターネットカフェ、複合カフェ、テレフォンクラブ、個室ビデオ等
3 待合、料理店その他これらに類するもの / 飲食店
4 百貨店、マーケットその他の物品販売業を営む店舗又は展示場
5 旅館、ホテル、宿泊所その他これらに類するもの
6 病院、診療所又は助産所 / 老人福祉施設、有料老人ホーム、精神障害者社会復帰施設等 / 幼稚園、盲学校、聾学校又は養護学校
7 公衆浴場のうち、蒸気浴場、熱気浴場その他これらに類するもの
8 複合用途防火対象物のうち、その一部が表1の 1から7に該当する用途に供されているもの。
9 地下街

30人未満
点検報告の義務はありません。
30人以上300人未満
次の1及び2の条件に該当する場合は点検報告が義務となります。
1.特定用途(表1の1から7に該当する用途のこと)が3階以上の階又は地階に存するもの
2.階段が1つのもの(屋外に設けられた階段等であれば免除
300人以上
すべて点検報告の義務があります。

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