点検の法廷義務


一般に、消防点検と呼ばれているものは、「消防設備点検」と「防火対象物点検」の2種類があります。
どちらの点検も法律で義務づけられており、点検を怠ると罰則を受ける事もあります。

消防設備点検の義務
昭和47年の大阪市千日デパートビル火災、昭和48年の熊本市大洋デパート火災など惨事が続発したことから、昭和49年に消防法の改正が行われ有資格者による「消防設備点検」が義務づけられました。
これにより、百貨店、旅館、病院等の特定防火対象物については、スプリンクラー設備等の設置・維持まで義務づけられるなど、大きな法改正が行われています。

消防設備点検は、消防用設備等の点検・報告ばかりではなく、整備を含め、適正な維持管理を行うことを防火対象物の関係者に義務づける制度です。
(消防法第17条,17条3の3,17条の4、消防法第17条の5)

防火対象物点検の義務
平成13年9月に発生した新宿区歌舞伎町ビル火災を踏まえ、平成 14 年に消防法改正が行われ、防火対象物における安全管理及び消防機関による違反是正の徹底が図られました。これによって設けられた制度の1つが「防火対象物点検」制度です。

防火対象物点検は、多数の人が出入り等する一定の防火対象物について、所有者賃借人等のうち管理について権限を有する人が、火災予防のために資格者による定期点検を行ない、その結果を消防機関へ報告する制度です。
(消防法第8条2の2)

義務化されている点検の一覧

分類点検種類点検期間内容
消防設備点検総合点検1年ごと消防用設備等の全てもしくは一部を作動、または当該消防用設備等を使用することにより当該消防用設備の総合的な機能を消防用設備の種類等に応じ別に告示で定める基準に従い確認する
機器点検6ヶ月ごと消防用設備等の機器の機能について、外観からまたは簡易な操作により判別できる事項を消防用設備等の種類等に応じ別に告示で定める基準に従い確認する
防火対象物点検1年ごと防火管理上必要な業務、消防設備の設置および維持など、火災の予防上必要な事項が定められた基準に適合しているかどうかを点検する。

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